労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 通勤のラッシュで押され足を捻挫した

  • 会社から家に帰る途中で転んでケガをした

  • 料理屋で仕事をしていたらやけどした

  • 仕事に必要な書類を取りに戻るときにケガをした

労災には業務災害と通勤災害の2種類があります

労災という言葉はよく聞かれますが、そもそも労災とはどういったものなのでしょうか。

また、どのようなケースで労災が適用されるのでしょうか。

 

【労災とは】

 

労災とは労働災害(労働にともなって起こった災害)のことで、被害に対する補償のことを労災保険(労働災害保険)と呼んでいます。

労災保険には、大きく分けて「業務災害」「通勤災害」の2種類があります。

 

【業務災害とは】

 

業務災害はその名の通り、業務を遂行する際に起こった災害のことです。

ですが、どこまでが「業務の遂行」に該当するのか、判断が難しいところです。そこで、いくつか業務災害の例をご紹介します。

 

◆業務中のケガ

もっとも分かりやすい例が、業務中のケガです。
仕事中に転んでケガをしたとか、料理店で働いていて手を切ったなどといった場合、業務災害に当たります。

 

◆休憩中のケガ

仕事の中休みでケガをした場合も、業務に付随する行為とされ、業務災害が認められます。

 

◆会社のトイレで滑って転んだ

仕事中にトイレに行ってケガをした場合、やはり業務に付随する行為として、労災が認められます。

 

【通勤災害】

通勤災害というと、通勤中に負ったケガをイメージしがちですが、実際には次のようなケースであっても通勤災害が認められます。

 

◆出張先に向かう途中でのケガ

出張が明らかに会社命令である場合、合理的な経路上であれば通勤災害が認められます。

 

◆帰宅途中のケガ

会社から家への途上でケガをした場合も通勤災害が認められます。

 

◆マンションの階段でケガをした

マンションの階段でケガをした場合であっても、通勤という目的があれば通勤災害が認められます。

 

日本橋中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法

労災が適用となるケガに対しての施術においても通常のケガ同様の施術を行っていきます。

身体の状態を確認し施術プランを決定した上で、通常の日常生活に支障がなくなるまでの施術を行っていきます。

また、再度ケガをしないように予防医学に基づいたものを提供しております。

労災の適用が考えられる場合、基本的に初回は実費での施術となります。※書類が届き次第それまでの金額は全額返金しその後の施術に関しては窓口負担はありません。

※労災の書類などはこちらでご用意し、回答箇所をご説明いたします。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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院名:日本橋中央整骨院
住所〒103-0027 東京都中央区日本橋2-9-4
最寄:東京メトロ「日本橋駅」徒歩0分、D4出口すぐなか卯の隣
駐車場:なし
                                                                   
受付時間 日・祝
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